おそらく離婚理由として一番イメージしやすいのがこの不貞行為の存在ではないでしょうか。しかし、不貞行為と一口に言っても、どのような行為があれば不貞行為と言われるのか、どのように証明するのかといった疑問にお答えします。
一言でいえば性行為に限定されています。そのため、異性と食事に行ったとか、キャバクラやホストに行っていたとか、路上でキスをしていたというだけで不貞行為には該当しないことになります、倫理的にはともかくとして、法律上の離婚事由である不貞行為には該当しません。ただし、不貞行為とまで言えないとしても、例えば全財産をキャバクラやホストクラブに費やす場合ですと「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」があるという判断になる可能性が高いでしょう。
一番わかりやすいのは不貞行為それ自体の映像です。しかしながら、不貞行為自体多くは見つからないように行うでしょうから、それ自体の映像を入手するのは通常難しいでしょう。
次にイメージしやすいのは探偵のレポートでしょうか。例えば、配偶者の方が異性とラブホテルに入って一晩出てこなかったというレポートだったり、親戚でもない異性の家に行って同じように一晩出てこないといった内容のレポートがあれば不貞行為があったという有力な証拠になります。
このようなレポートは不貞行為それ自体を撮影したものではありませんが、いい大人の男女がラブホテルや相手の家で二人で一晩明かせば不貞行為に及んでいる可能性が高いと判断されることが多いと言えます。
上記の証拠ほど決定的ではないことがほとんどですが、ラインやメールのやり取りも証拠となり得ます。肉体関係を示唆するやり取りが継続的に行われていることが分かれば不貞行為の存在を示す証拠となり得ます。
不貞の証拠は千差万別です。内容によっては相手が特定できないなどの問題も起こりえます。また、探偵に依頼する場合は費用もかなり高額になることもあります。ご相談の際に証拠をご持参いただければ証拠としての有効性について見解をご説明できますし、探偵への依頼前であれば、その他の離婚理由の有無などと合わせて依頼した方が良いかなどご説明いたします。