離婚にお悩みの方の中には、弁護士に依頼して離婚を進めるか否か迷っている方も多いと思います。この記事では、私の経験を踏まえて離婚問題を弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
交渉でも調停でも、弁護士に依頼することで弁護士を窓口にして、自分が対応する必要はなくなります。相手に対する強制力はありませんが、憂いなく無視できるだけでも気分が楽になります。極端にいえば着信拒否していただいても構いませんし、弁護士を無視して連絡してきた場合、内容次第ではそれ自体を離婚原因として取り上げることも可能になります。
話もしたくない程相手に対して嫌悪感や不信感があるかは人によるところが大きいですが、どうしても当事者同士の話し合いは感情的になってしまい、前に進まないことは往々にしてあります。離婚協議の際にはどうしても長い結婚生活の不満があれもこれもと出てきてしまうので仕方ない部分はありますが、それでは協議が進まずお互い疲れるだけになってしまいます。精神的負担の軽減と協議の進行という2つの点で「相手と直接話をしなくていい」ということには大きなメリットがあります。
夫婦として過ごしていれば、喧嘩の際などに「離婚だ!」と言い出してしまうことは一度くらいはあると思います。しかし、毎回のように離婚が話題に出るばかりにいざ真剣に離婚を切り出したときに「またか」と思われてしまうということもあります。しかし、本気で離婚する意思もないのに費用を払って弁護士に依頼する人はいないため、相手に本気を示して話を前に進めることができるようになります。
離婚調停では多くのことを決めなければいけません。財産分与、慰謝料、お子様がいれば親権や養育費や面会交流など様々です。これをご本人がすべて問題なく協議することは中々困難です。また、結論の見通しや協議の終わりが見えなくなってしまい、精神的にも参ってしまいます。弁護士が代理人として調停に同行することで、議論の交通整理が可能になり、調停を継続すべきか否かというアドバイスも可能になります。また、相手や調停委員が間違ったことを言っている場合に的確に反論することは弁護士でなければ難しいのが実際のところです。
離婚の際には、協議・調停・訴訟にかかわらず色々と準備が必要になります。慰謝料を請求したければその根拠となる資料と主張が必要になりますし、財産分与では預金通帳など財産を示す資料、親権争いでは、裁判所から「子の監護状況に関する陳述書」という書面を作成するように求められることもあります。これらの資料の収集・整理とそれに基づく主張や計算をすべてご自身で行うのはかなり大変です。弁護士に依頼してもこれらの資料が自動的に集まるわけではありませんが、そもそも資料として何が必要なのかはもちろんご説明しますし、資料の整理、資料に基づく主張は任せられるようになります。
細かく言えば他にもありますが、離婚問題について弁護士に依頼する主なメリットはこれらの4点です。状況次第では当てはまらない部分もありますが、多くの方にはこれらの点はメリットとして感じられると思います。結婚するときには結婚式や新居の準備など何かと大変だったと思いますが、離婚するときも大変なものです。一度相談をご検討ください。