多くの場合で必要不可欠というわけではありません。民法上の離婚原因、わかりやすいものでいえば不貞行為とその証拠があれば協議や調停がスムーズに進むこともありますが、離婚原因がないと離婚できないという場合はかなり限定されます。基本的には当事者が納得する限り、どんな理由で離婚してもよいのです。
離婚原因が不可欠になってしまう状況は、「相手が離婚を断固拒否しており、離婚の判決を得る必要がるとき」です。判決は相手がどれだけ拒んでも法律上の根拠と証拠がそろっていれば出ますが、逆にいえば法律上の根拠と証拠がなければ離婚を認める判決は出ません。このときばかりは民法上の離婚原因が必要になります。
民法に定められる離婚原因は、以下の5つです。
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
①~④は具体例、⑤は抽象的な条件になっています。夫婦の形は千差万別ですから、離婚原因をすべて条文に明記することはできないためでしょう。離婚原因としてよく登場するいわゆる「性格の不一致」は民法上記載がありません。お互い人間ですから性格の不一致は程度の差はあれ当然発生するという考えからです。その程度によっては⑤「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合があります。
他に⑤に当たる例としては家庭内暴力や過度な宗教活動などがあります。
民法に記載されている離婚原因は、離婚の協議や調停を進めるために必要不可欠というわけではありません。
しかし、こちらから主張できることがあれば、相手も自分に非があると考えて離婚に納得しやすくなるため、何か言えることはないか一度検討してみることをお勧めします。