離婚の際に争点となりうる事項は数多くあります。
①離婚原因の有無
②親権
③養育費
④財産分与
⑤慰謝料
⑥年金分割
⑦面会交流
もちろんお子様の有無など状況により争点にならないものもありますが、想定されるものとしてはこれだけの事項があります。極端に言ってしまえば、これらの争点のうち、一つでも合意ができなければ離婚が実現しないということも起こりえます。しかし、これらの点について、すべて確定しなければ離婚できないというわけではありません。
上記のうち、離婚するときに必ず決めなければならないことは、②親権のみです。現在の日本では単独親権制度が採用されていますので、離婚する際には、夫婦のいずれかを親権者として指定しなければなりません。
ほかの部分は、期間の制限や資料が手に入りにくくなるなどの問題はありますが、一応あとからでも請求は可能です。とはいえ、離婚する以上、必要以上に離婚後に相手に関わりたくはないことが多いでしょうから、離婚の際にすべて決めてしまうのが望ましいでしょう。