法律上の離婚原因としては、民法770条1項に規定されている以下の5つの事情があります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
一般的にはもう少し幅広く、離婚したいと思ったきっかけ全般(性格の不一致やモラハラなど)に対して用いられるでしょうか。
どちらにしても、離婚それ自体を目的とする場合には必要な場面は訴訟などに限定されます(離婚原因とは?離婚するときには必要なの? )が、交渉や調停でも自分に原因があると思えば相手も離婚に合意しやすくなるため、主張できることがあるかは一度検討してみてもよいでしょう。
不貞行為などは比較的イメージしやすいと思いますが、悪意の遺棄やその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえるかは判断が難しい場合もありますので、弁護士に相談してみるのをお勧めします。