離婚を求める際に、一緒に相手に慰謝料を請求したいとお考えの方はとても多いです。しかし、ただ単に慰謝料を支払うよう求めても素直に応じる人はまずいません。そのため、慰謝料を請求するには証拠の有無内容が重要です。
ここでは慰謝料を求める理由ごとに考えられる証拠についてご説明します。
慰謝料と聞いて最もイメージしやすいものがこの不貞行為ではないでしょうか。配偶者に対して、慰謝料請求をしようと思うと、基本的には配偶者と浮気相手の肉体関係が必要になります。異性(又は同性)とデートしている写真だけでは慰謝料請求は中々難しいのが実際のところです。
もちろん性行為自体の映像があればよいですが一般的に不貞行為は密かに行われます。そのため、探偵のレポートで二人でラブホテルに入っている写真や二人きりで一晩過ごしている写真が有力な証拠になります。厳密にいえばこれらの写真は肉体関係そのものを示すものではありませんが、基本的にはこのような証拠があれば肉体関係の存在は推認されると考えられています。
探偵のレポートを手に入れるのは簡単ではありません。費用が掛かりますし、単純に尾行に失敗したり、尾行した日に何もなかったり、写真を撮ったはいいものの本人かどうかが分からないといった場合があります。しかし、これらの問題がないレポートがあれば非常に強力な証拠となります。
その他の証拠としては不貞相手とのメールやLINEのやり取りも考えられますが、証拠としての効力は一段落ちてしまいます。
家庭内暴力は明確な証拠を集めにくいものではあります。家庭内という閉鎖空間で行われるという性質もありますし、証拠を集める行為自体が暴力の引き金になってしまいかねないためです。それでも暴力が原因の怪我であればその写真や病院に行っていれば診察の記録などが証拠になり得ます。警察への通報の履歴も考えられます。考えられる証拠はありますが、証拠集めのために暴力を甘んじて受けようなどと言えるはずもありませんので、離婚の実現に注力するようご案内することが多いです。
慰謝料を請求する理由としては悪意の遺棄やモラルハラスメントなどが考えられます。悪意の遺棄については相手が生活費を支払わないことやそれにより生活苦に陥っていること、別居の開始に正当な理由がないことが考えられます。モラルハラスメントは定義であいまいで証明は難しいですが、一方的な暴言の録音などが考えられます。
慰謝料請求の証拠は色々と考えられますが、裁判の場で有力な証拠はある程度限定されます。離婚の際には相手への不満が爆発して何か請求したいと考えがちですが、財産分与や養育費の方が高額になることは少なくありません。慰謝料請求ができるか、慰謝料請求以外に何ができるかを考える必要があります。まずはご相談ください。