不倫が発覚し、離婚とともに慰謝料を請求したいと考えたとしても、請求が実際に認められるためには注意点がいくつかあります。配偶者に対して請求する場合と不倫相手に請求する場合の注意点をまとめました。
配偶者が不貞行為を犯した場合、慰謝料を請求することは法的に認められています。以下に、不貞行為を理由とした慰謝料請求のポイントを解説します。
慰謝料請求の条件:
不貞行為を理由とした慰謝料請求は、民法の第709条を根拠としています。この条文は、大まかにいえば他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合、その損害を賠償する責任を負うことを規定しています。
損害については基本的には配偶者の不貞行為が発覚したことのみをもって精神的苦痛を受けたと主張することになりますので、何か物が壊れたときの修理費や怪我をした場合の治療費のように計算が可能な損害が生じる必要はありません。
不貞行為の定義:
不貞行為は、「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と考えられています。性的接触に満たない身体的接触や単なるデートは倫理的には好ましくないかもしれませんが、慰謝料請求が可能となる不貞行為には基本的に含まれないことに注意してください。当然ながら配偶者が性犯罪の被害者となってしまった場合も不貞行為にはなりません。
誰に慰謝料を請求するか
不貞行為は当然ながら一人でできるものではありません。不貞行為を行った配偶者はもちろん、一部の例外を除いて不貞相手にも慰謝料を請求することが可能です。ただし、不貞相手に慰謝料を請求する場合は相手がどこの誰なのかを特定する必要があります。そもそも顔見知りであったり、配偶者が不貞相手について正直に話すなら良いですが、そうでない場合は何らかの方法で相手を特定する必要があります。探偵のレポートで相手の住所まで分かっていることもありますが、どうしても相手を特定できない場合でも得られる慰謝料の金額には変わりがありませんので金銭的には配偶者にのみ請求出来れば変わらない場合も少なくありません。
慰謝料はいくら請求できるのか
配偶者と不貞相手双方に慰謝料を請求すると2倍慰謝料をとれるのかという質問をされることもありますが、結論としては不可能です。配偶者と不貞相手のどちらかに慰謝料全額を請求することができますが、いずれか一方が全額を支払った場合はもう一方には請求できなくなってしまいます。2人がかりで物を壊された場合をイメージしてもらうと分かりやすいかもしれません。修理費を2倍請求できるわけではなく、いずれか一方が修理費を全額支払えばもう一方に修理費を請求できません。そのため、上記の通り、不貞相手を特定できないとしても配偶者にのみ慰謝料を請求出来れば金銭的には変わらない場合もあります。
注意点:
不貞行為を理由とした慰謝料請求ができない場合もあります。配偶者に対して請求ができない場合はかなり限定されますが、不貞相手に対して請求できない状況は実際にどの程度発生するかはともかくいくつか考えられます。
不貞行為の時点で婚姻関係が破綻している場合は慰謝料請求は認められないと考えられています。ただし、これを配偶者や不貞相手が証明することはかなり難しく、不貞行為の時点で同居していればほぼ認められないと考えてもいいくらいです。長期間の別居や生活費の支払い、離婚協議の有無や進展の程度などの考慮要素もありますがこれを理由に慰謝料請求を排斥することはかなり困難です。
不貞相手が婚姻の事実を知らなかった場合も慰謝料請求はできません。慰謝料請求は民法709条に基づくものですが、法律上故意または過失による行為であることが要求されているのです。しかし、例えば職場内での不倫であれば、少なくとも結婚していたことを知らなかったという説明はかなり無理がありますし、少なくとも過失があったと言えることが殆どです。マッチングアプリで1回きりの不貞行為のような場合ですと結婚していたとは知らなかったという反論はそれなりに現実的です。その場合はアプリでのやり取りや結婚指輪の有無など少なくとも知らなかったことについて 過失があったという主張立証が必要になります。
不貞相手が婚姻関係がすでに破綻していると認識していた場合も慰謝料請求ができないと考えられています。が、そもそも婚姻関係が破綻しているという主張自体がかなりハードルが高いため、そのように誤認することに過失がないとまで言い切れる状況は中々ないでしょう。不貞に及ぶ際には大体の場合で夫婦関係が上手くいっていないというような話がされるものですし、このような反論が認められることはかなり少ないでしょう。
配偶者が性風俗店を利用していた場合、風俗店に勤務する(多くの場合)女性に対して慰謝料請求することはできない場合が少なくありません。そもそも特定できるかという点は置いておくとしても、単に風俗店で性的なサービスを提供していただけである場合、裁判所は婚姻生活の平和を害しないという理由で慰謝料請求を排斥する傾向にあります。個人的には違和感がある表現ですが、風俗店は少なくとも薬物の売人のように違法な商売ではないですし、業務の一環で対応したに過ぎない女性に対して責任を負わせることはできないという考えでしょうか。なお、店の外で会って肉体関係に及んでいる場合、これについては慰謝料を請求することが可能です。
不倫を理由に慰謝料請求する場合の注意点をまとめました。もし配偶者の不倫が発覚した場合、なかなか冷静ではいられないでしょうが、だからこそ何ができるか一度ご相談ください。